07/10/16に公開された「私的録音録画問題に関するJEITAの見解」はフリーオの登場で破綻したと思う。あれが市場で主流に なるとは思えないし社会的にグレーな存在である事は否めないが、ああしたソリューションが成立する蓋然性と、それが周辺諸国からなだれ込む可能性を予見し ていない点で、JEITA((社)電子情報技術産業協会)の現実把握能力に疑問を持った。
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私
的録音録画問題に関する当協会の見解
~文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理の
公表を受けて~
今般、文化審議会 著作権分科会の審議を経て、「私的録音録画小委員会」の中間整理が公表されましたが、当協会(JEITA)としては、以下のように考えています。
当協会としては、私的録音録画小委員会では、「私的録音録画補償金制度」の前提条件となる「補償」の必要性、即ち、どのような行為に 対 して補償が必要であり、どのような行為に対しては補償が必要ないのかについて、議論が尽くされたとは認識していません。
例えば、当協会としては、以下のような場合には「補償」は不要と考えています。
現行の「私的録音録画補償金制度」は、録音や録画をコントロールするための技術が緒についたばかりの15年も前に作られた制度です。
今日のように、デジタル技術が急速に進展し、技術的にコンテンツの利用をコントロールすることができる時代においては、「私的録音録
画補償金制度」は、抜本的な見直しが必要です。
制度の見直しに当っては、まずは「補償」の必要性について充分な議論がなされるべきであり、議論が尽くされていない状況のもとで、
「仮に ...... 」とした、あたかも「補償金制度の維持」や「対象機器の拡大」を前提としたような議論は問題です。
そもそも、現行の「私的録音録画補償金制度」は、消費者(利用者)に理解・支持されている制度とは言い難く、消費者の意識や使用実態を反映することな
く、いたずらに結論を急ぐことには反対です。
権利者側の意思によって技術的に録音・録画行為が制限されている場合には、制限された範囲内での録音・録画は権利者に重大な経済的損
失を与えるとは言えず、補償の必要があるとは考えられません。
地上デジタル放送の普及が進んでおり、2011年にはアナログ放送の停止が予定されています。即ち、2011年以降のテレビ放送はすへべてデジタル放送
となります。
デジタル放送には著作権保護技術が用いられており、限られた範囲・回数でしか録画が出来ません。従って、2011年以降は、補償の必要がない録画源から
の録画が主たる用途となるデジタル録画機器を補償金制度の対象とすることに合理性はないと考えています。
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当協会では、「著作権」の重要性や権利の保護に対しては、十分に理解をしておりますが、以上のような当協会の主張を、消費者はもとよ
り、クリエータ等も含めたより多くの関係者にご理解いただけるよう、今後とも努力していきます。
今回の中間整理の公表を受けて、消費者、更には国民全体が広くこの問題にご関心を持たれ、率直なご意見を提出されることに期待しています。
なお、当協会では、パブリックコメントの募集に対して、私的録音録画小委員会の場でこれまで主張してきたことも含め、改めて意見書を提出する予定でおり
ます。
以上
[ 参 考 ]
私的録音録画小委員会では、平成18年1月の著作権分科会報告書において「私的録音・録画についての抜本的な見直し及び補償金制度に関してもその廃止や
骨
組みの見直し,更には他の措置の導入も視野に入れ,抜本的な検討を行うべきである」と提言されたことを受け、私的録音録画問題について、「仮に補償の必要
性があるとすれば」という仮定のもとに、以下の手順で検討が行われ、議論が進められました。
○ 著作権法第30条(私的複製)の適用範囲の見直し
○ 補償の必要性
○「仮に補償の必要性があるとした場合の」補償措置の方法
○「仮に補償の必要性があるとした場合の」私的録音録画補償金制度のあり方
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07/11/08~09頃に掛けて、巡回先がフリーオという台湾製地デジチューナーの話題で埋まった。
要するに現
行の地デジのプロテクトは、デジタルのまま突破できるようだ。
事の是非はひとまず置く。
例に拠ってWinのみだがマニュアルは読める。ユーザーの方でB-CASカードさえ調達すれば台湾メーカーには朝飯前という事らし
い。そのへんに詳しいサイトを見ると、ちゃんと動くらしい。もしかしてこれはドライバさえあればMEncoderでもVLCでも生のMPEG2-TSがダ
ンプできるということではないだろうか。QuickTime
コンポーネント次第ではMPEGStreamClipでそのまま扱える公算も高い。一言で言うとだだ漏れだ。
そういうのは「コピー制限が施されている」とは言えない。こんな事で外せるなら有料放送のスクランブルも同然であり、"今日のよう に、デジタル技術が急速に進展し、技術的にコンテンツの利用をコントロールすることができる時代においては"とは言えない。そ の時代についていけてない。"現行の「私的録音録画補償金制度」は、録音や録画をコントロールするための技術が緒についた ばかりの15年も前に作られた制度です"とも言えない。技術としてはさらに古いから。もちろ んJEITAの言う「コピー制限技術」とはコピワンやダビ10の事で、B-CASとは別のハナシだというのは解るが、テレビからカード抜いて3万円の機械 に挿しゃ迂回できるなら、そんなものになんの意味がある?
JEITAは家電メーカーの出向者と経産省の天下りからなる。
これは予見できない事だったのだろうか?問題が情報収集力にあるのか分析力にあるのかは知る由もないが、予見できなかったのなら経産省の情報機関として
相当ヤバい。日本の衛星放送を見る為のスクランブル解除技術が、近隣諸国にないとでも思っていたのだろうか?彼らの商機に賭けるバイタリティを見た事がな
いのだろうか?是非はひとまず置く。似たような事は日本もやってきた筈だが?
予見できてて言ってるなら、、、オハナシにならない。
そりゃ法律や圧力やモラルを訴える洗脳戦で抑止出来ない事はないだろうが、それは著作権保護技術ではな
い。
JEITAは「著作権保護技術」を楯に地デジ録画機器への補償金課金に反対しているが、文化審議会は製造業の利益代表をもうちょっと選んだほうが良いと
思う。それこそARIB(家電メーカー、放送事業者の出向者と総務省の天下りからなる)
からも委員を出してもらうなり、大手各社に直接打診するなり。補償金どうこう以前に"「著作権」の重要性や権利の保護に対しては、十分に理解している"と
いう自分達のコトバの意味が解ってるかどうか疑問だ。恥ずかしく思っている家電メーカーもあるだろう。
フリーオはサポート無し、会社の所在地不明、連絡先不明、ネット販売のみという豪快なゲリラ戦法であるにも係わらず、既に複数の Wikiが立ち上がっている。一撃離脱戦法が後に続く可能性は高いと思う。中には詐欺商法も出て来るかもしれないが、根本的には日本が次世代のコンテンツ 流通回路として用意した地デジが、台湾の無名企業に突破できる程度の貧弱な エレクトロニクスでしかない為だ。そんなもんに個 人情報だのクレカ情報だ の絶対入れませんよあたしゃ。どこにどんな「社会的脆弱性」が潜んでいるか知れたものではな い。
コンテンツ・ホルダーのみなさんは、こうした機器のゲリラ的販売が続く可能性を念頭に置き、できれば地デジに代るコンテンツ流通回路 の育成に挑戦して欲しいと思います。その為に補償金使うってんなら出すよ。ケータイもPCも全部掛けちゃえ!
ちなみに一応書いて置きますと、手許では地アナの録画とエンコはしますが、リップとうっぷとダウソはしない主義です。違法合法いぜん にそれは作り手に悪 いという脳内ブレーキがあるので。だからYouTubeやニコ動もあまりマウスが向きません。今のあれに慣れちゃうとスタンス崩れるから。ソーシャル・タ イムシフトとか、事実上のVODなどの需要にショーバイニンが追いついてない、などのリクツはタマに書きますが、作り手にオカネが入らない or 彼らの意に反したカタチで不特定多数へ公衆送信する仕掛けというのは居心地の悪いものがあります。はやいとこウマいソリューションが出て来 て欲しいもんです。やべぇだろ地デジ。コーヒーでマウスホイールが莫迦になったので謝罪と補償を求めたいw
スラッシュドット ジャパン | 5000円以下の地デジチューナー、実現は難しい?おそらく「クソ部品」がB-CASカードリーダを指すと思われる※1。IT Mediaさんにはバラシ記事を期待したいところだ。
販売価格5000円のものに、原価2000円もかかるクソ部品が必要なんだから
ふつーどうがんばたって無理だわな(笑)# 全部込みこみで原価2000円でも厳しいような気がするぞ
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agehaにオリジナルなし
受信メッセージの消去処理(契約状態とは無関係)のことと混同してませんか?
ちなみに受信メッセージの消去の依頼先は(B-CAS社ではなく)NHKです。
消去情報の送出の際にカードIDが必要だとか、B-CAS社へのカードのユーザ登録の際に、NHKの情報開示を(希望すれば)あわせて行ってくれるので、勘違いしている人は多いですが。
なお、受信メッセージが表示されるのはNHK-BSのみ。
(少なくとも今のところ)「無料の地上波放送」の話ではありません。
B-CASカード登録は推奨扱いですし、NHKへの情報開示はユーザが希望しない限りされないことになっていますので、フリーオユーザのように地上波のみが対象となる方については、B-CAS社に個人情報登録する必要はないはずです。