2007/11/15を以て当ブログは更新を停止しました。
記事は全てこのままですが、基本的に内容はOut of dateとお考え下さい。
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記事番号:99999999606
2.検討結果(第7章関係)
2-5.補償金制度のあり方について(仮に補償の必要性があるとした場合)(第5節関係)
(1)
補償金対象機器・記録媒体の範囲の見直し
◯の1 基本的考え方
○
現在の補償金制度では、主たる用途が私的録音録画である分離型のデジタル録音録画機器・記録媒体が対象。
(例) MD、CD-R利用機器及び記録媒体(以上録音)、D-VHS、DVD-R利用機器及び記録媒体(以上録画)
○
しかし、現在では、記録媒体を内蔵したポータブル録音録画機器やパソコン等のような非対象機器等を使用して行う新たなデジタル録音録画の実態が一般化して
おり、利用実態などを踏まえ、対象機器・記録媒体の範囲を適切に
見直す必要あり。
◯の2 見直しの要点
○ 対象機器等の範囲の考え方は次のように分かれており、意見の一致に至っていない。
ア
著作物等の録音録画が行われる可能性がある機器は原則として対象にすべきであるという考え方
イ 現行法の考え方(私的録音録画の可能性が高い機器等を対象とする)を原則として維持すべきであるとする考え方
○ 上記の点を踏まえ、議論の結果、記録媒体内蔵型録音録画機器(例
ハードディスクドライブ内蔵型録画機器、携帯用オーディオレコーダー)については、対象に追加すべきとする意見が大勢であったものの、汎用的な機能を有す
る機器(例 パソコン、携帯電話)等については意見が一致しなかった。
◯2の最初の◯
アのほうがマシ。
ただし「著作権侵害の補償金」よりも「文化振興の為の目的税」のほうが通り易いのではないか。
イの考え方では世の中の変化に付いて行けない。
◯2の二番目の◯
補償金かけるなら汎用機器ふくめて全てに一律に掛けないと、そこが「制度の穴」になる。つまり「もっとも著作利権の被害のでかいところからお金を取れな
い」事になる。
所感:
「文化振興目的税」は「著作利権(創作者の経済私権)を守る」という点ではなんの役にも立たないが、広く浅く一律に獲れる。それをマンガ家やアニメータ
などの育成なり、創作活動の助成金に回すなりしてはどうか。つまり文化庁の独自財源って事になっちゃうんだけども。現状の補償金がきちんと個々のクリエイ
タに回ってるかというと、別にそういうわけでもなさそうだし。
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