2-4.補償措置の方法について(第4節関係)
(1):◯の2「録音源・録画源の提供という行為」というの は、テレビ放送やDVDの販売・レンタルを指すと思われる。
こうした「行為」に私的録音録画補償金を課す場 合、録音録画機器を持ってない人も支払う事 になるという矛盾が出る。でもこれはパソコンやハードディスクやケータイに補償金を課すのだって同じ事だ(録音録画という行為をしない人も ある)。
不合理はどちらの制度にもあるので、どちらがよりマシか?という検討があるべきだが、ここは製造業 vs.著作利権の綱引きというか、簡単に合意できる話ではないだろう。
いっそ両方に補償金を課してはどうか
私的録音録画制度の本質を根本から見直す必要があるのなら、そうするべきだ。それを避けて新しい状況(製品やサービスの普及)が発生する度に屋上屋 を重ねるとぐちょぐちょになっていく公算が高い。
(2):概ね納得がゆく。現状では創作者より流通パイプの 方が圧倒的に強い。