2007/11/15を以て当ブログは更新を停止しました。
記事は全てこのままですが、基本的に内容はOut of dateとお考え下さい。
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記事番号:99999999605
2.検討結果(第7章関係)
2-4.補償措置の方法について(第4節関係)
(1)
補償金制度による対応
○
個々の利用者から個別に補償金を徴収することは困難であり、それに代わる2つの方法について検討。
◯の1 録音録画機器・記録媒体の提供という行為に着目した制度設計
◯の2 録音源・録画源の提供という行為に着目した制度設計
○ ◯の2の制度は、
・権利者の被る経済的不利益と機器等の普及に因果関係を認めてきた従来の考え方を改
め、権利者の被る経済的不利益と録音源・録画源の提供に因果関係を認める考え方に変更することになり、私的録音録画問題の本質を根本から見直す必要が生じ
ること
・機器等を所有していない者からも事実上補
償金を徴収することになることなど不合理さが目立つため、仮に補償金制度を導入するとすれば◯の1の制度が適当とする意見が大勢で
あった。
(2)
権利者と録音源・録画源提供者との契約による対応
○ 関係者は権利者と著作物等の提供者との契約によって解決する方策を追求すべきであ
り、その結果、第30条を改正して補償金制度を廃止したり、場合によっては第30条の適用範囲を縮小することができるという意見があった。
○ 民間同士の契約関係に全面的に委ねるこの方法は、このような契約が実現できるか疑わしいことなどから、課題が多いとされた。
(1):◯の2「録音源・録画源の提供という行為」というの
は、テレビ放送やDVDの販売・レンタルを指すと思われる。
こうした「行為」に私的録音録画補償金を課す場
合、録音録画機器を持ってない人も支払う事
になるという矛盾が出る。でもこれはパソコンやハードディスクやケータイに補償金を課すのだって同じ事だ(録音録画という行為をしない人も
ある)。
不合理はどちらの制度にもあるので、どちらがよりマシか?という検討があるべきだが、ここは製造業
vs.著作利権の綱引きというか、簡単に合意できる話ではないだろう。
いっそ両方に補償金を課してはどうか
私的録音録画制度の本質を根本から見直す必要があるのなら、そうするべきだ。それを避けて新しい状況(製品やサービスの普及)が発生する度に屋上屋
を重ねるとぐちょぐちょになっていく公算が高い。
(2):概ね納得がゆく。現状では創作者より流通パイプの
方が圧倒的に強い。
所感:
とくになし。
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