2ー2.著作権法第30条の適用範囲の見直しについて(第2節関係)
◯1、◯2は、iTunesに基盤を置くAppleの視聴環境独占、コピワン/ダビテンに基盤を置く地デジによる視聴環境独占に論拠を与える。これ ら現行のサービスが使用する著作権保護技術の実態は、正当な対価を払った視聴者の「公正な慣行 に合致する引用」に著しい制限を加えている事に言及が無い。
◯2の、配信事業者がコピー管理を行うタイプのサービスが、数年先も主流である保証が無い。プリンスやマドンナは、音楽ファイルの事実上のコピーフ リー配布に着手している。これらのファイルがネット上で自由に流通するようになった場合、「違法ダウンロード」と「合法ダウンロード」の区別は甚だ困難と なる。
このように激しい利用実態の変化が想定される情勢下では、著作権に係わる法規制の変更は、極めて慎重に行う必要がある。既存法規の中に使えるもの があるならば、極力それを使うほうが、ミスが少ないと思う。
◯3、CDレンタル料や有料放送の視聴料への私的録音録画補償金を上乗せする事は、ハードディスク等への課金より消費者の理解が得易いと考える。
なぜ「困難」なのか?なぜ「慎重」なのか?実情追認によるダブルスタンダードは将来に禍根を残す。原則を言うなら徹底すべき。補償金制度の本旨から言え
ば、これらの事業者にこそ負担を求めるべき。
所感:
てゆうか、著作権法30条(私的使用のための複製)って、私的録音録画小委員会が扱うべき範疇なのか?法制問題小委員会 の「報告」を逸脱してないかコレ?