2ー2.著作権法第30条の適用範囲の見直しについて(第2節関係)
大勢意見は細かく書いてあるが、上の二つは概ね納得できるものの、下の二つはかなり甘い見込みだと思う。
対する反 対意見の参考部分。これでなにを解れというのだ。
3:ピ ンクの三箇所はや や整合性が弱い。友達から借りたCDから録音すんのもダメなのです!って子供向けに講習会やってた権利者団体があったように思うのだが。
所感:
紛糾というか、↓これが出てるんだよな。
【中間整理の性格】
私的録音録画問題の解決方策について一定の結論を記述したものではなく、これまでの議論から対応策に対する基本的考え方と委員間の合意の形成の状況とその 論点についてまとめたものである。
と言う割には適用除外と反対でリキの入り方がずいぶん違う。特に反対意見の参考部分は ちょっと雑な書き方だと思った。CDだけ前置き抜き で「違法状態が放置されるだけ」というのはずいぶんあっさりしてる。というかこれは単なる「利用実態の追認」のようにも見える。理念的には立派なダブスタ だ。
利用者側としては使う技術次第で違法合法の違いが出る事になる。罰則アリでもナシでも、法の権威が グダグダになってしまう。
いずれにせよ罰則抜きでは「違法状態が放置されるだけ」だと自分は思う。罰金抜きで歩き煙草が減るとは思ってない。歩 き煙草にはまだ「世間の目」があるが「違法ダウンロード」にはそれが無い。この場合、後から「違法状態が放置されるだけだからなかったことに」というわけ には行かない。当然罰則 の強化という話になるだろう。そこでまた何年か紛糾する。
もちろん権利者の望まないカタチ、特に彼らに妥当な対価が入らないカタチでのダウンロードが良いわけは無いが、自分の基本原則は「ふ てぇ野郎は興行師の手でスマキにする」です。その意味ではRIAAとか好きですよ。筋は通ってるから。「罰則規定の抜きの "ダウンロード"違法化」よりも、23条公衆送信権、26条頒布権で充分 スマキはできると思う。
実効性に疑問がつきまくる法改正はちょっと気が早い。前節の2ー1.基本的視点(第1節関係)の慎重さと落差が大きい。と思った。
利用実態に応じて「これは良い」「あれはダメ」という細かい規定を追加してゆく事自体に無理があるのではないか?