表紙
文化審議会著作権分科会
私的録音録画小委員会
中間整理 概要
平成19年10月12日(金)
文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会
1.私的録音録画問題に関する今までの経緯等(はじめに・第1章関係)
○
現行法制定時(昭和45年)、「私的使用の目的」及び「使用する者が複製」を要件として無許諾無償の複製を認める。
○その後、店頭等に設置された高速ダビング機で行う私的複製(昭和59年)、技術的保護手段の回避に
よる私的複製(平成11年)を除外。
(2)私的録音録
画補償金制度の制定(平成4年)
○
録音録画機器等の開発・普及により私的録音録画が広く行われるようになり、著作者、実演家、レコード製作者の経済的利益が不当に害されていることから、平
成4年の著作権法改正により、デジタル録音
録画機器及び記録媒体から補償金を徴収するという補償金制度を導入。
○
同分科会に設けられた法制問題小委員会において、ハードディスク内蔵型機器等の追加指
定、パソコン等の汎用機器等の
取扱い、政令による対象機器等の個別指
定方式の見直しについて検討したが、結論は出ず、私的録音録画や補償金制度に関する抜本的な見直しが必要とされた。
(4)私的録音録
画小委員会における抜本的見
直し(平成18、19年)と中間整理
○
平成18年4月より文化審議会著作権分科会において新たに設けられた私的録音録画小委員会において検討し、中間整理をまとめた。
【中間整理の性格】
私的録音録画問題の解決方策について一定の
結論を記述したものではなく、これまでの議論から対応策に対する基本的考え方と委員間の合意の形成の状況とその
論点についてまとめたものである。
1970(S45):
←著作権法制定
日本万国博覧会
1976(S51):
ロッキード事件
VHS発売
1977(S52):補償金制度の議論開始
1984(S59):
前年にファミコン発売。
翌年がつくば博
1987(S62): DAT規格
1995(H07):
阪神淡路大震災
Win95
1999(H11):
地域振興券
初代Napster
(P2Pファイル交換)
DeCSS公開
2001(H13):iPod初代
2003(H15):
iPod世界累計200万台
2004(H16):同1000万台
2005(H17):同4200万台
2006(H18):WiiとかPS3とか
2007(H19):
所感:
- 補償金制度はMDなどの発売
(1992)とほぼ同時に開始している一方で、舶来モノ(1999~2001)への応答速度はイヤに
鈍い。ようにも見える。1992年の補償金制度に先立つ検討まで調べている時間はないが、あたらしい技術やその普及実態に応じて、小刻みに
補償金対象機器を指定してゆくという仕掛け自体にムリがある。というのは、文化審議会
著作権分科会における検討
(平成18年1月報告書公表)でも指摘されている。
- なんだこのぐだぐだな説明は。
一定の結論を記述したものではなく、
という段階でコメント求められても一般論としては、、、仕事せいと言う感じだ。委員間の合意の形成の状況とその論点をまとめたものであるっ
てのを悪意に取ると(まぁなんとなくこーゆー方向なんで雰囲気でよろしくー)という遠回しな根回しとか、その手の空気ねりねり作戦にも見える。どちらかと
言うと、まとまんねー!どないしょ~!!ってアタマ抱えてる
状
態にも見える。ところで2007年8月のニュースにこういう下りがあった。
なお,補償金制度の「制度設計」についての議論は今回の会合ですべて終了した。次回以降は「私的録音録画に関する制度設計の前提条件」につい
て,改
めて審議を行う予定である。具体的には著作権法30条の適用範囲の縮小や著作権保護技術と補償の必要性との関係などについて話し合う。
このような変則的な審議過程になったのは,第5回までの会合で消費者やメーカー側と権利者側の委員の意見がかみ合わず,「そもそも論」の応酬
で議
論が先に進まないという状況が頻発したからである。この状況を踏まえ,紛糾が予想される制度の前提条件の整理についての審議を後回しにし
て,必要かどうか
分からない制度の設計について先に議論する形になった。
つまり次回以降は改めて「そもそも論」に取り組むことになる。(以下略)
「補償金制度が不必要になる条件は示すが,そこに向かって努力するわけではない」――私的録音録画小委員会の第9回会
合で文化庁の担当官が発言 - デジタル家電 - Tech-On!
で、紛糾してまとまらなかったから「整理」という事なのだな。
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