・臨時委員又は専門委員を置く。
・審議会及び分科会には,必要に応じて部会を設置する。
このややこしい位置づけは、下記、平成18年1月に法制問題小委員会が出した「報 告書」の内容に対し、私録小委が足掛け2年議論しても意見をまとめ切れなかった事を意味する、、、と思う。この「中間整理」という位置付けは、私的録音録画問題を解決するための方策について一定の結論を得たところから、その内容を記述するという性格のものでは なく、今までの議論から課題を抽出し、その課題に対する議論を整理した上で、課題に対する対応策の基本的考え方、委員間の合意の形成の状 況とその論点など についてまとめたものである。
今後、本小委員会では、この中間整理に対する関係者及び一般国民の意見等も踏まえた上で、一定の結論を得ることを目指して更に議論を進めていく ことにしている。
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」|PDF|全161ページ
本小委員会としては,今回の検討の過程で補償金制度の在り方について様々な問題点や社会状況の変化の指摘があったことを踏まえ,上記「私的複製 の検討」で は,私的録音・録画についての抜本的な見直し及び補償金制度に関してもその廃止や骨組みの見直し,更には他の措置の導入も視野に入れ,抜本的な検討を行う べきであると考える。