コデラさんによると『だが文化庁の審議会は、著作権法を扱ってはいるものの、著作権法上には「審議会で諮問すべし」と 定義されていない。つまり文化庁の審議会は、その権限や立ち位置がはっきりしないまま、どんどん進められているのである』との事。そ もそもの審議会がやんなくてもいいものだと言う事。またこのパブコメも、法的根拠が無いものだと言う事。
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「文 化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する
意見募集の実施について平成19年10月15日
文化庁長官官房著作権課
1.意見募 集対象
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整 理」(別添)2.資料入 手方法
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(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載3.意見募 集期間
(2)窓口での配布
【文化庁長官官房著作権課(東京都千代田区丸の内2- 5-1 文部科学省ビル3階)】
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平成19年10月16日(火)~平成19年11月15 日(木)必着4.意見の 提出方法
(1)提出手段 郵送・FAX・電子メール5.留意事 項
(※電話による意見の受付は致しかねますので、御了承 下さい。)(2)提出先
(いただきました御意見の収集・整理の便宜のため、なるべくメールによる提出をお願いしたく存じます。)
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住所:〒100-8959 東京都千代田区丸の内2-5-1(3)記入要領
文化庁長官官房著作権課 宛
FAX番号:03-6734-3813
電子メール: keiyakuあっとbunka.go.jp
※件名は必ず、「私的録音録画小委員会中間整理に関す る意見」としてください。
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件名「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」(4)備考
1.個人/団体の別
2.氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入下さい。)
3.住所
4.連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど)
5.該当ページおよび項目名
6.御意見
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(3)記入要領にある記入事項を満たしていない御意 見については、受け付けられない場合がありますので、予め御了承願います。
いただきました御意見は論点ごとに 意見を整理しますので、どの項目に関しての御意見か、項目名等を明記していただきますようお願い申し上げます。
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*例)
件名:私的録音録画小委員会中間整理に関する意見
1.個人/団体の別:個人
2.~4.(略)
5.該当ページ及び項目名:「97ページ~、第7章第1節 私的録音録画問題の検討にあたっての基本的視点について
6.御意見
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皆様からいただいた御意見につきましては、今後の審 議の参考とさせていただきます。いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじ め御了承ください。なお、個別の論点に係る賛否の数を問うものではありませんので、その旨御承知おきください。
御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、連絡先を除いて公表されることがあります。なお、団体としての意見につきましては、御意見の取 り まとめ・公表をする際に、団体名を付す予定となっております。
氏名、住所、連絡先等の個人情報については、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡等の本意見募集に関する業務にのみ使用させていた だきます。
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当たり前だがこの「要領」を外しては意味が無い。「わたしは著作権法30条のあれには反対です」ぢゃダメで、原文資料から『該当ページおよび項目名』を 探して書かねばならない。つまり全部で161ページある本編の、最低限もくじだけは舐める必要がある。でないと集計対象からはねられておしまい。どっかの コピペで済ませたら「ここXXページの(1)ってなってますけど(3)ではありませんか?」と電話が来てから慌てる事になりかねん。んな事より電話するヒ トに悪い。
より注意すべきなのは、5の賛 否の投票ではないことと、タイトル尻の「なんとかカントカ中間整理」だと思う。こう いうのはふつう「報告」とか「まとめ」とかつけるものだと思う。基本的に先方は「審議会がまとまらないから、毛色の変わった意見」が欲しいのだ。とアタリ をつけた。まず相手の需要を測り、満たせるものはとことん満たす。正義に酔うのも敵対意識も読解力を曇らせる。情報分析はなさけむようだ。
余談。
「文化審議会福建省分科会共産主義推進小委員会中間整理」と25文字も漢字が続くと、
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」などと遊んでもぱっと見たところでは解らない。役所内部ではなんか適当な愛称で呼んでるはずだ
が、それを附記してもらうわけにはいきませんかそうですか。「私録小委の中間整理」とかないの?