2007/11/15を以て当ブログは更新を停止しました。
記事は全てこのままですが、基本的に内容はOut of dateとお考え下さい。
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電子政府(e - GOV)によるとパブコメ提出期限は2007年11月15日。e-メールでも良いからあと20日、うち週末は三つ。 一日3時間ひねりだしてx20の60時間、土日に6時間上乗せx6で36。シメテ96時間。 これでパブコメをでっちあげる。 そういうゲームをしてみます。 時間が無いは無能のイイワケ。忙しいのは誰でも一緒。 ぐぐって集めりゃ肩入れしちまう。どこかで見たよなニオイがつく。 我らの政府は煮詰ま...
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について イ. 概要 原文リンク:意見募集中案件詳細 行政手 続法の根拠:任意の意見募集(*法的根拠・政府拘束力なし*) 意見受付開始日 :2007年10月16日 意見受付締切日 :2007年11月15日 資料の入手方法 :文化庁長官官房著作権課にて配布 問い合わせ先 :文化庁長官官房著作権課企画調査係 清田さん、森さん。 電 話 ...
■文部科学省 └■文化審議会:文化の振興及び国際文化交流の振興に関する重要事項の調査審議等 ├■文化政策部会:文化の振興に関する基本的な政策の形成に係る重要事項に関する調査審議 ├■国語分科会:国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること ├■文化財分科会:文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議すること ├■文化功労者選考分科会:文化功労者年金法により審議会の権限に属させられた事項を...
文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会 委員名簿(平成19年9月現在) 原文:「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」(PDF)のP158、 参考資料4 石井 亮平 日本放送協会ライツ・アーカイブスセンター 著作権・契約部長 井田 倫明 社団法人日本記録 メディア工業会 著作権委員会委員長 大寺 廣幸 社団法人...
基本的な資料は以下の三つ。 意見募集中案件詳細(案件番号185000284)より。 A.「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」|PDF|全161ページ パブコメ対象となる「中間整理の本編」 B. 私的録音録画小委員会中間整理の概要|PDF|全10ページ 本編の論点がおおざっぱに整理してある。本編第1章が1ページで、あとは第7章。 C. 私的録音録画小委員会中間整理の概要(参考編)|PDF|全5ページ 本編のう...
表紙 文化審議会著作権分科会 私的録音録画小委員会 中間整理 概要 平成19年10月12日(金) 文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会 1.私的録音録画問題に関する今までの経緯等(はじめに・第1章関係) (1)私的使用の ための複製(第30条)の適 用範囲の変遷 ○ 現行法制定時(昭和45年)、「私的使用の目的」及び「使用する者が複製」を要件として無許諾無償の複製を認める。 ○その後、店頭等に設置された高速ダビ...
2.検討結果(第7章関係) 2ー1.基本的視点(第1節関係) (1) 現行の補償金制度は長い間の議論を経て、国際的な動向も考慮しながら、関係者の合意の上に設けられたものであるが時代の変化等にあわせて見直しを行うこと ○ 補償金制度は昭和52年から14年もの議論の結果導入されたものであり、制度導入時(平成4年)以降の技術の発達等による事情の変化や、制度の運用状況、 最近の国際的な動向を考慮しつつ、権利保護と利用の円滑...
2.検討結果(第7章関係) 2ー2.著作権法第30条の適用範囲の見直しについて(第2節関係) (1)権利者に著 しい経済的不利益を生じさせ、著作物等の通常の利用を妨げる利用形態 1 基本的考え方 複製技術の開発・普及に伴い、立法当初予想していない実態 が生じた場合、見直しは当然。 2 違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画 。 ○ ファイル交換ソフトの利用や、携帯電話向け音楽の違法サイトからのダウンロー...
2.検討結果(第7章関係) 2ー2.著作権法第30条の適用範囲の見直しについて(第2節関係) (2)音楽・映像等のビジネスモデルの現状か ら契約により私的録音録画の対価が既に徴収されている又はその可能性がある利用形態 ◯1 基本的考え方 ○ 著作権保護技術と契約の組み合わせ等により一定の管理下においてこれを許容しているような実態がある利用形態では、著作物等の提供者との契約により録音録画の対価を確保することは可...
2.検討結果(第7章関係) 2-3.補償の必要性について(第3節関係) (1)権利者が被る経済的不利益 ○ 現行補償金制度導入時に考え方は示されているが、改めて再整理。 ○ 様々な意見を踏まえ、法律的な視点から次の2点に整理。 ◯1 私的録音録画のために権利者の許諾を得る必要があるとすればそこで支払われたであろう使用料相当分が経済的不利益であるとする考え方 ◯2 権利制限することによって、権利者の許諾を得て行...
2.検討結果(第7章関係) 2-3.補償の必要性について(第3節関係) (3) 補償の必要性の有無 ○ (2)の◯2の見解では、補償の必要性なし。 ○ (2)の◯1の見解に立った上で、(1)の考え方を踏まえて整理すると次の通りである。 ア 経済的不利益に関する評価 ○ 購入した音楽CDからのプレイスシフト目的の録音や、タイムシフト目的の録画については、(1)の◯2の立場から権利者が被る経済的不利益が充分立証され ていないと...
2.検討結果(第7章関係) 2-4.補償措置の方法について(第4節関係) (1) 補償金制度による対応 ○ 個々の利用者から個別に補償金を徴収することは困難であり、それに代わる2つの方法について検討。 ◯の1 録音録画機器・記録媒体の提供という行為に着目した制度設計 ◯の2 録音源・録画源の提供という行為に着目した制度設計 ○ ◯の2の制度は、 ・権利者の被る経済的不利益と機器等の普及に因果関係を認めてきた従来...
2.検討結果(第7章関係) 2-5.補償金制度のあり方について(仮に補償の必要性があるとした場合)(第5節関係) (1) 補償金対象機器・記録媒体の範囲の見直し ◯の1 基本的考え方 ○ 現在の補償金制度では、主たる用途が私的録音録画である分離型のデジタル録音録画機器・記録媒体が対象。 (例) MD、CD-R利用機器及び記録媒体(以上録音)、D-VHS、DVD-R利用機器及び記録媒体(以上録画) ○ しかし、現在では、記録媒体を内蔵...
2.検討結果(第7章関係) 2-5.補償金制度のあり方について(仮に補償の必要性があるとした場合)(第5節関係) (2)対象機器・ 記録媒体の決定方法の見直し ○ 現行の政令指定方式の問題点を踏まえ、機器等の多機能化が進む現状の中で紛らわしい機器に柔軟に対応できる仕組みが必要と考えられること、利害関係者の意 見が反映されるような仕組みが必要なことから、「法 令で定める基準に照らして、公的な『評価機関』の審議...
07/10/16に公開された「私的録音録画問題に関するJEITAの見解」はフリーオの登場で破綻したと思う。あれが市場で主流に なるとは思えないし社会的にグレーな存在である事は否めないが、ああしたソリューションが成立する蓋然性と、それが周辺諸国からなだれ込む可能性を予見し ていない点で、JEITA((社)電子情報技術産業協会)の現実把握能力に疑問を持った。 イ.「私的録音録画問題に関するJEITAの見解」 全文 原文:私的...
骨子です。骨子。 だいたいこんな方向で書きますけど、公開すんのはここまでです、、、って今から間に合うのか! イ. 私的録音録画補償金制度の在り方について 自分はメモを取りながら、私 的録音録画小委員会中間整理の概要(PDF)を読み進めるうちに「概 要P9」を読んでる時にイキナリ補償金の拡大に大きく傾きました。人として軸が(略 理由は同記事の所感欄に書きましたが、骨子は: 1)補償金の徴収額の国際...