電子政府(e - GOV)によるとパブコメ提出期限は2007年11月15日。e-メールでも良いからあと20日、うち週末は三つ。
一日3時間ひねりだしてx20の60時間、土日に6時間上乗せx6で36。シメテ96時間。
これでパブコメをでっちあげる。
そういうゲームをしてみます。
時間が無いは無能のイイワケ。忙しいのは誰でも一緒。
ぐぐって集めりゃ肩入れしちまう。どこかで見たよなニオイがつく。
我らの政府は煮詰まってるのだ。新味の意見を求めておるのだ。
そのPDF。読まずに書かば虚妄、迷妄、世迷い言。
そんな芝居を打ってみます。
一度舞台にあがったからは、ヤジも歓声も目もくれぬ。演じきるのが役者の意気地。
オマエがやるならオレもやる
オレがやらんでオマエがやるか?
オマエがやらなきゃオレがやる
俺がヤルからお前もヤレよ!!
天元突破グレンラガン 第二話予告
****
実はMiAUの文脈や背景 はよく解ってませんし、知識もそんなにありゃしませんが、言及したからにはパブコメを出す義務を背負ったと考えています。最終的な送信原文を晒す事は致し ませんが、途中までの思考過程をさらして足掻いて見ます。見世物です。
おいらの勝手でやる事です。末路哀れは覚悟の前。
コデラさんによると『だが文化庁の審議会は、著作権法を扱ってはいるものの、著作権法上には「審議会で諮問すべし」と 定義されていない。つまり文化庁の審議会は、その権限や立ち位置がはっきりしないまま、どんどん進められているのである』との事。そ もそもの審議会がやんなくてもいいものだと言う事。またこのパブコメも、法的根拠が無いものだと言う事。
.
「文 化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する
意見募集の実施について平成19年10月15日
文化庁長官官房著作権課
1.意見募 集対象
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整 理」(別添)2.資料入 手方法
.
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載3.意見募 集期間
(2)窓口での配布
【文化庁長官官房著作権課(東京都千代田区丸の内2- 5-1 文部科学省ビル3階)】
.
平成19年10月16日(火)~平成19年11月15 日(木)必着4.意見の 提出方法
(1)提出手段 郵送・FAX・電子メール5.留意事 項
(※電話による意見の受付は致しかねますので、御了承 下さい。)(2)提出先
(いただきました御意見の収集・整理の便宜のため、なるべくメールによる提出をお願いしたく存じます。)
.
住所:〒100-8959 東京都千代田区丸の内2-5-1(3)記入要領
文化庁長官官房著作権課 宛
FAX番号:03-6734-3813
電子メール: keiyakuあっとbunka.go.jp
※件名は必ず、「私的録音録画小委員会中間整理に関す る意見」としてください。
.
件名「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」(4)備考
1.個人/団体の別
2.氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入下さい。)
3.住所
4.連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど)
5.該当ページおよび項目名
6.御意見
.
(3)記入要領にある記入事項を満たしていない御意 見については、受け付けられない場合がありますので、予め御了承願います。
いただきました御意見は論点ごとに 意見を整理しますので、どの項目に関しての御意見か、項目名等を明記していただきますようお願い申し上げます。
.
*例)
件名:私的録音録画小委員会中間整理に関する意見
1.個人/団体の別:個人
2.~4.(略)
5.該当ページ及び項目名:「97ページ~、第7章第1節 私的録音録画問題の検討にあたっての基本的視点について
6.御意見
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
.
皆様からいただいた御意見につきましては、今後の審 議の参考とさせていただきます。いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじ め御了承ください。なお、個別の論点に係る賛否の数を問うものではありませんので、その旨御承知おきください。
御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、連絡先を除いて公表されることがあります。なお、団体としての意見につきましては、御意見の取 り まとめ・公表をする際に、団体名を付す予定となっております。
氏名、住所、連絡先等の個人情報については、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡等の本意見募集に関する業務にのみ使用させていた だきます。
.
当たり前だがこの「要領」を外しては意味が無い。「わたしは著作権法30条のあれには反対です」ぢゃダメで、原文資料から『該当ページおよび項目名』を 探して書かねばならない。つまり全部で161ページある本編の、最低限もくじだけは舐める必要がある。でないと集計対象からはねられておしまい。どっかの コピペで済ませたら「ここXXページの(1)ってなってますけど(3)ではありませんか?」と電話が来てから慌てる事になりかねん。んな事より電話するヒ トに悪い。
より注意すべきなのは、5の賛 否の投票ではないことと、タイトル尻の「なんとかカントカ中間整理」だと思う。こう いうのはふつう「報告」とか「まとめ」とかつけるものだと思う。基本的に先方は「審議会がまとまらないから、毛色の変わった意見」が欲しいのだ。とアタリ をつけた。まず相手の需要を測り、満たせるものはとことん満たす。正義に酔うのも敵対意識も読解力を曇らせる。情報分析はなさけむようだ。
余談。
「文化審議会福建省分科会共産主義推進小委員会中間整理」と25文字も漢字が続くと、
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」などと遊んでもぱっと見たところでは解らない。役所内部ではなんか適当な愛称で呼んでるはずだ
が、それを附記してもらうわけにはいきませんかそうですか。「私録小委の中間整理」とかないの?
・臨時委員又は専門委員を置く。
・審議会及び分科会には,必要に応じて部会を設置する。
このややこしい位置づけは、下記、平成18年1月に法制問題小委員会が出した「報 告書」の内容に対し、私録小委が足掛け2年議論しても意見をまとめ切れなかった事を意味する、、、と思う。この「中間整理」という位置付けは、私的録音録画問題を解決するための方策について一定の結論を得たところから、その内容を記述するという性格のものでは なく、今までの議論から課題を抽出し、その課題に対する議論を整理した上で、課題に対する対応策の基本的考え方、委員間の合意の形成の状 況とその論点など についてまとめたものである。
今後、本小委員会では、この中間整理に対する関係者及び一般国民の意見等も踏まえた上で、一定の結論を得ることを目指して更に議論を進めていく ことにしている。
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」|PDF|全161ページ
本小委員会としては,今回の検討の過程で補償金制度の在り方について様々な問題点や社会状況の変化の指摘があったことを踏まえ,上記「私的複製 の検討」で は,私的録音・録画についての抜本的な見直し及び補償金制度に関してもその廃止や骨組みの見直し,更には他の措置の導入も視野に入れ,抜本的な検討を行う べきであると考える。
肩書だけで見た印象:
この中で、ネットユーザの著作物利用実態を実感的に把握し得るのは、津田さんと野原さんくらいだと思う。実感的に把握してりゃ良いと言うものでは ないが、ISP(インターネット・サービス・プロバイダ)や、ケータイ電話事業者の代表が居ないのは、ややバランスを欠いているかもしれない。また、純粋 な意味でのクリエイタが居ないのもうーむという感じだ。そんなもん誰が代表できるんだって問題はあるけども。各分野から数人ずつ呼んでナマの声を聞いても 良いと思う。なんと言っても最終的に補償金の分配を受け取るべきは彼らなのだし。
例えば、「私録小委の中間整理」本編には、以下のような内容が記載されている。
原文:「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」(PDF)のP38
第3章 私的録音録画補償金制度の現状について
第4節 指定管理団体について
3 補償金の徴収及び分配
(3)分配割合
指定管理団体に支払われた補償金は、以下の割合で関係団体に分配され、
当該関係団体を通じて個々の権利者へ分配されている。
【録音】
(社)日本音楽著作権協会・・・・・・・36%
(社)日本芸能実演家団体協議会・・・・ 32%
(社)日本レコード協会・・・・・・・・ 32%
【録画】
私的録画著作権者協議会(会員11団体)・・・68%
(社)日本民間放送連盟 ・・・・・・・・・ ここから
日本放送協会
(社)全日本テレビ番組製作社連盟
(社)日本映画製作者連盟
有限責任中間法人日本動画協会
(社)日本映像ソフト協会
(協)日本映画製作者協会・・・・・・・・・ここまで合わせて36%
(社)日本音楽著作権協会・・・・・・・・・16%
(協)日本脚本家連盟 ・・・・・・・・・ここから
(協)日本シナリオ作家協会
(社)日本文藝家協会 ・・・・・・・・・ここまで合わせて16%
(社)日本芸能実演家団体協議 会・・・・・・・29%
(社)日本レコード協 会・・・・・・・・・・・3%
録画の方は合計168%になってしまうが、いずれにせよ委員会の構成は「貰う側」が随分強い印象は否めない。この構成で「多数意見」を取れば一方 向の意見に傾くのが当たり前だ。究極的には委員そのものを普通選挙にかけるべきハナシではある。
むしろ委員会は学識経験者のみで 構成し、直接の利害関係者は参考人として招致するに止めるなどの配慮が必要ではないか。とも思う。また、技術の進歩が早 い以上、ネットワーク技術の進歩と、それがひとびとの生活にもたらす影響の予測を語れる人選も必要かと思う。外れるにしても予測誤差は減る。そのほうが良 い結論になるはずだ。
文化審議会著作権分科会には別に法制問題小委員会というものがあるが、課せられたタスクから見て、私録小委の上位に当たると思われる。
平成18年1月に法制問題小委員会が出した報告書は、HTMLで公開されている。
E. 著作権法の条文(法庫.com)|HTML
A~Dをざっと眺めたところ、A. 本編にもくじが無いので簡単なものを作ってみた。
はじめに(P1) 第1章~第6章までが経緯と現状のまとめ。検討結果(というか整理)は第7章だ。
気になる箇所のメモを取りながらB.を読み、C.やググるさんなどで補間しながらA.に落とし込んでゆけば早いような気がする。
所感:
なお,補償金制度の「制度設計」についての議論は今回の会合ですべて終了した。次回以降は「私的録音録画に関する制度設計の前提条件」につい て,改 めて審議を行う予定である。具体的には著作権法30条の適用範囲の縮小や著作権保護技術と補償の必要性との関係などについて話し合う。
このような変則的な審議過程になったのは,第5回までの会合で消費者やメーカー側と権利者側の委員の意見がかみ合わず,「そもそも論」の応酬 で議 論が先に進まないという状況が頻発したからである。この状況を踏まえ,紛糾が予想される制度の前提条件の整理についての審議を後回しにし て,必要かどうか 分からない制度の設計について先に議論する形になった。
つまり次回以降は改めて「そもそも論」に取り組むことになる。(以下略)
「補償金制度が不必要になる条件は示すが,そこに向かって努力するわけではない」――私的録音録画小委員会の第9回会 合で文化庁の担当官が発言 - デジタル家電 - Tech-On!
で、紛糾してまとまらなかったから「整理」という事なのだな。
2ー1.基本的視点(第1節関係)
所感:特に無し。
2ー2.著作権法第30条の適用範囲の見直しについて(第2節関係)
大勢意見は細かく書いてあるが、上の二つは概ね納得できるものの、下の二つはかなり甘い見込みだと思う。
対する反 対意見の参考部分。これでなにを解れというのだ。
3:ピ ンクの三箇所はや や整合性が弱い。友達から借りたCDから録音すんのもダメなのです!って子供向けに講習会やってた権利者団体があったように思うのだが。
所感:
紛糾というか、↓これが出てるんだよな。
【中間整理の性格】
私的録音録画問題の解決方策について一定の結論を記述したものではなく、これまでの議論から対応策に対する基本的考え方と委員間の合意の形成の状況とその 論点についてまとめたものである。
と言う割には適用除外と反対でリキの入り方がずいぶん違う。特に反対意見の参考部分は ちょっと雑な書き方だと思った。CDだけ前置き抜き で「違法状態が放置されるだけ」というのはずいぶんあっさりしてる。というかこれは単なる「利用実態の追認」のようにも見える。理念的には立派なダブスタ だ。
利用者側としては使う技術次第で違法合法の違いが出る事になる。罰則アリでもナシでも、法の権威が グダグダになってしまう。
いずれにせよ罰則抜きでは「違法状態が放置されるだけ」だと自分は思う。罰金抜きで歩き煙草が減るとは思ってない。歩 き煙草にはまだ「世間の目」があるが「違法ダウンロード」にはそれが無い。この場合、後から「違法状態が放置されるだけだからなかったことに」というわけ には行かない。当然罰則 の強化という話になるだろう。そこでまた何年か紛糾する。
もちろん権利者の望まないカタチ、特に彼らに妥当な対価が入らないカタチでのダウンロードが良いわけは無いが、自分の基本原則は「ふ てぇ野郎は興行師の手でスマキにする」です。その意味ではRIAAとか好きですよ。筋は通ってるから。「罰則規定の抜きの "ダウンロード"違法化」よりも、23条公衆送信権、26条頒布権で充分 スマキはできると思う。
実効性に疑問がつきまくる法改正はちょっと気が早い。前節の2ー1.基本的視点(第1節関係)の慎重さと落差が大きい。と思った。
利用実態に応じて「これは良い」「あれはダメ」という細かい規定を追加してゆく事自体に無理があるのではないか?
2ー2.著作権法第30条の適用範囲の見直しについて(第2節関係)
◯1、◯2は、iTunesに基盤を置くAppleの視聴環境独占、コピワン/ダビテンに基盤を置く地デジによる視聴環境独占に論拠を与える。これ ら現行のサービスが使用する著作権保護技術の実態は、正当な対価を払った視聴者の「公正な慣行 に合致する引用」に著しい制限を加えている事に言及が無い。
◯2の、配信事業者がコピー管理を行うタイプのサービスが、数年先も主流である保証が無い。プリンスやマドンナは、音楽ファイルの事実上のコピーフ リー配布に着手している。これらのファイルがネット上で自由に流通するようになった場合、「違法ダウンロード」と「合法ダウンロード」の区別は甚だ困難と なる。
このように激しい利用実態の変化が想定される情勢下では、著作権に係わる法規制の変更は、極めて慎重に行う必要がある。既存法規の中に使えるもの があるならば、極力それを使うほうが、ミスが少ないと思う。
◯3、CDレンタル料や有料放送の視聴料への私的録音録画補償金を上乗せする事は、ハードディスク等への課金より消費者の理解が得易いと考える。
なぜ「困難」なのか?なぜ「慎重」なのか?実情追認によるダブルスタンダードは将来に禍根を残す。原則を言うなら徹底すべき。補償金制度の本旨から言え
ば、これらの事業者にこそ負担を求めるべき。
所感:
てゆうか、著作権法30条(私的使用のための複製)って、私的録音録画小委員会が扱うべき範疇なのか?法制問題小委員会 の「報告」を逸脱してないかコレ?
2-3.補償の必要性について(第3節関係)
(1) の◯1。作り手がサクヒンの対価を任意(おひねり、投げ銭)と考えるケースでは、私的録音録画は自由な方が収益が大きい可能性。
(1) の◯2。技術的に誰もが安価に配信・放送(もしかしたら販売も)を行う事ができる場合、権利者の許諾によりディストリービューション回路を制限する事業 は、作り手の収益機会に制限を加える(ただし既存の事業や作り手は縮退を強いられる可能性が高い)。(2)著作権保護技術は必ず破られる。全ての受け手に前払いで一定額の対価を求めるなら、そもそもデータを受け手に渡すべきでない。対価+個人情報 で、いつでもどこでも使える「視聴取権」が確保できるなら、私的録音録画の必要性は激減する。
所感:
権利者が私的録音録画に制限を求めないケースが出て来ている。まだ定着した販売手法とは言い難いが、誰もがコ ピー手段を自力調達できるなら「ダイレクトな投げ銭」「お代は見てのお帰り制度」のほうがクリエイタの実入りが増える可能性がある。一律な補償金制度は、 こうした試みにとって足枷となる。
それで喰えるのは一部だけだろうし収益が減る人もあるだろうが、もともと著作物、というか芸事の基本は「末路哀れは覚悟の前」だ。販売・配信・放 送メジャーが力点を置かないサクヒン群にとっては「誰もがコピー・配信できる技術」はむしろチャンスではないか。例えば能・狂言・歌舞伎・落語などの「実 演芸」や、アニメなど愛好家の少ないマイナージャンルなど。
実績から言えば大きな成功例は見当たらないし、原著作者の意思を無視した不当なコピー・配信も許すべきではないが、現行のビジネス構造を前提に法 や制度を弄るのは、可能な限り避けるべき節目だと思う。
2-3.補償の必要性について(第3節関係)
2-4.補償措置の方法について(第4節関係)
(1):◯の2「録音源・録画源の提供という行為」というの は、テレビ放送やDVDの販売・レンタルを指すと思われる。
こうした「行為」に私的録音録画補償金を課す場 合、録音録画機器を持ってない人も支払う事 になるという矛盾が出る。でもこれはパソコンやハードディスクやケータイに補償金を課すのだって同じ事だ(録音録画という行為をしない人も ある)。
不合理はどちらの制度にもあるので、どちらがよりマシか?という検討があるべきだが、ここは製造業 vs.著作利権の綱引きというか、簡単に合意できる話ではないだろう。
いっそ両方に補償金を課してはどうか
私的録音録画制度の本質を根本から見直す必要があるのなら、そうするべきだ。それを避けて新しい状況(製品やサービスの普及)が発生する度に屋上屋 を重ねるとぐちょぐちょになっていく公算が高い。
(2):概ね納得がゆく。現状では創作者より流通パイプの 方が圧倒的に強い。
2-5.補償金制度のあり方について(仮に補償の必要性があるとした場合)(第5節関係)
◯2の最初の◯
アのほうがマシ。
ただし「著作権侵害の補償金」よりも「文化振興の為の目的税」のほうが通り易いのではないか。
イの考え方では世の中の変化に付いて行けない。
◯2の二番目の◯
補償金かけるなら汎用機器ふくめて全てに一律に掛けないと、そこが「制度の穴」になる。つまり「もっとも著作利権の被害のでかいところからお金を取れな
い」事になる。
2-5.補償金制度のあり方について(仮に補償の必要性があるとした場合)(第5節関係)
(3下表1参照。
(4)これ自体は妥当だが、 DRMはセキュリティと同じで 本質的にいたちごっこだ。プロ テクトが突破される度に補償金額を考え直す必要がある。
例えば現行の地デジのプロテクトは、既にデジタルのまま突破できるようだ。
単純に違法合法の解釈を揃えるだけでもそれなりの時間がかかる。こういう仕掛けで変化の速度についてゆ く事ができるかどうか。
補償金徴収額 | 支払い | デジタル録音 | デジタル録画 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務者 | 協力義務 | 機器 | 媒体 | 機器 | 媒体 | |||
独 | 205億8,000万円 | 製造業者 輸入業者 |
販売業者に 連帯責任 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 共通目的事業: 法律上の義務はないが、実務上、管理団体が構成員の同意を得て社会・文化的な目的の事業に支出。 その他: PCも対象、金額協議中 |
仏 | 217億0,000万円 | 製造業者 輸入業者 |
- | - | ◯ | - | ◯ | 共通目的事業: 法律により、補償金の25%は、創作援助活動、生の興行の普及及び芸術家養成活動に使用しなければならない。 (←25%で54億2500万円) |
英 | 補償金制度無し | 録音録画が合法(著作権侵害の責任を問われない)なのは、有線を含む放送番組を私
的及び家庭内でのタイムシフト視聴のために録音録画する場合だけ(第70条)。 原則として著作権侵害にならないのは、研究又は私的学習を目的とする文芸、演劇、音楽、美術の著作物の公正利用(fair dealing)のみ(第29条)。娯楽目的の私的録音録画はこの範囲に入らない(BBCのユルさはこのへ んが背景か。あと条文上はCD to MDもアウトになるよなぁ)。 包括的な補償金制度は問題が多いと考え。権利者の利益は著作権保護技術と契約に任せる方向(つまり作り手の 自己責任?)。 |
||||||
蘭 | 37億5,340万円 | 製造業者 輸入業者 |
- | - | ◯ | - | ◯ | |
墺 | 24億6,820万円 | 製造業者 輸入業者 |
卸売・小売業者に 保証人責任 |
- | ◯ | - | ◯ | |
西 | 82億1,800万円 | 製造業者 輸入業者 |
流通・卸・小売業者に 連帯責任 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
米 | 1億6,900万円 | 製造業者 輸入業者 |
- | ◯ | ◯ | - | - | 共通目的事業:無し 全て権利者に分配。 |
加 | 35億4,300万円 | 製造業者 輸入業者 |
- | - | ◯ | - | - | |
日 (H16年度) |
37億7,900万円 | 利用者 | 製造業者は 支払協力義務者 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
こういう表つくりだすとハマるw。DRMがある場合は金額算定に反映させるべきだけど実際の判断は苦労してるぞとか、新種の機器やサービスどうす んだってんでどこも揉めてるぞとか、各国の補償金額の違いとかも面白いんだけど割愛。
このへんぜんぶ華麗にスルーするイギリス巧い。条文上はCD to iPodすらアウトになるはずだが、ミュージシャンになるための私的学習なんです!と言いタレるとか?、権利者も黙認してるとか?なんか老獪だわ(ここで 著作権侵害が「非親告罪」だとまた面倒になる)。一般的には現実に合わせてちまちま法律を変えて行くのは良い事だが、抽象的な権利をカネに換える商売でソ レやると、すぐに建て増し温泉旅館になってみんなが迷う。原則はシンプルであるべきだ。
全体としては、製造業の弱い国が高めに掛けて、自国の文化振興(いわゆる補償金の共通目的事業)につぎ込む。といった構図がある。ような印象を受 けた。
EUで補償金に反対しそうなのはPhillips, Nokiaくらいしか思いつかない。実はこれらの大企業が域内GDPに占める割合は韓国のサムスンや日本の製造業ほど高くない。韓日米から補償金を獲って 自国の文化振興に使うというのは、これわこれで老獪だ。一般的に音楽や映画の輸出は安定はしないが製作コストの回収は域内で済んでいる。だからモノより利 益率が高いし、観光客の客寄せに回せば一石二鳥でもある。オペラ座とかベルリンフィルとかそうゆうの。これら純粋な3次産業、といって悪ければ4次産業 (情緒産業)はモノより国際的なリスペクトを得易い。それから観光は国全体として見れば超おいしい。喰う寝る遊ぶで全部ムシれるから。輸送費あっち持ちで お財布が飛んで来るようなもんだ。
米国の場合、ハリウッドは映画館、DVD、有料TVなど流通/集金回路の複線化(マルチウィンドウ)ががっちり機能してるのと、フェアユースの理 念、だ けがあって後は裁判でどうぞ!というシンプルな著作権法(英米型著作権ってコレ?)、そしてMS・Apple・Googleなどの外貨稼ぎまくってるシリ コンロビーも見逃せないだろう。これら2次産業とも3次産業とも付かない2・3ミックス型企業は日本ではほとんど政治力を持っていない。「ユーザーエクス ペリエンス」=「おもてなしのココロ」を重視する点で、実は情報産業のフリをした情緒産業と考えても良いだろう。これがハリウッドロビーの政治力となんら かの勢力均衡状態にあると思われる。
製造業が非常に強い日本では補償金への抵抗は強いと思う。
だが日本はGDPに占める製造業の比率が高すぎる。
国内に6つも8つも家電メーカーがあるのは非効率だ。高度成長期には国内競争の激しさが高品質に繋がったが、その構造がそのまま弱点になっている。各
経済域の小大名(米国のGEやRCA、EUのPhillipsやBraunなど)を個別に攻略していれば済んだ時代とは異なり、現在の相手は
単独で世界市場をまるっと相手にするサムスンなどの大大名だ。規模が違う。パラダイス鎖国の中で食い合いを続ける弱小企業の群れはケータイで世界市場から
叩きだされ、
テレビですら世界市場シェアトップはサムスンに奪われている。
低所得層を中国に奪われ、中流を韓国にもってかれ、高級品市場に逃げたって、そ こはポルシェとフェラーリしか生き残れない市場だ。ついでに言えばサムスンのハイエンドTVはソニーのハイエンドより高く売れる。国内だけが違う。「日本 の技術は優れている」は解答にならない。百発百中の砲一門は百門の百発一中に勝てないからだ。「垂直統合がわるい」「韓国が盗んだ」「(どこだ かのHD-DVD移行は)M$の陰謀」に至ってはコドモのイイワケだ。業界再編が必要な筈だが遅々として進まない。危機感が無いのだ。
もちろん消費者的にも補償金への抵抗は根強い。自分のお財布から直に権利者に投げつけるのでない限り、どうしたって合理性と実効性に疑問が付いて 回る。しかし表2の状態で補償金抜きや、英米並みのコピー自由化を進めるのはいささかマズいように思う。
■表2:コンテンツ産業のGDPに対する割合米国 | 世界平均 | 日本 |
---|---|---|
4.70% | 3.15% | 2.66% |
ソフトパワーをカネに換えられなければイマドキ「先進国」は名乗れない。家電屋さんの行く末がどうあれ、産業構造の高次元化、3次4次産業の強化 が必要だと思う。日本の強みはものつくりでも技術力でもなく、寝食を忘れて必要以上に細かい工夫をしまくる職人 「ハダ」だ。向かうべき先はソフトウェアかもしれないし、観光かもしれないし、もしかしたら留学生が押し寄せるような教育産業かもしれないが、サクヒン商 売かも知れない。どういうカタチであれ(それこそ天下りが補償金を中抜きしようがなんだろうが)コンテンツ産業に資金を回していく事には国益があると思 う。
せめてこれを3.0%あたりに持ってくために補償金を使う、というなら自分は補償金に反対しない。独仏のコンテンツ振興に数百億収めておいて、国 内向けは出せませんというJEITAの主張は素直には首肯しがたい。
■補償金を獲るならば
ちゃんと配分できんのかよ?ってな疑いが拭えないとか、データ用のCD-Rどうすんだ?などなど、補償金制度はどうやったって揉める。製造業だけ
に負荷を掛けるのはフェアではないし、獲るならできるだけ広く浅く可能な限り均等に、がマシだと思う。
現行の補償金制度は録音録画機器・記録媒体に課金しているが、補償金制度を根本的に見
直してでも録音源・録画源の提供者にも掛けるべきだと思う。CD、DVD販売、これらのレンタル、そして放送事業。
理想的にはイギリス流の権利者の利益は著作権保護技術と契約に任せる方向、つまり作り手の自己責任だが(JEITAが主張するところでもある)、 私録小委の検討では、"民間同士の契約関係に全 面的に委ねるこの方法は、このような契約が実現できるか疑わしいことなどから、課題が多いとされた。"としている。これは納得が行 く。日本の場合、作 り手より流通経路のほうが圧倒的に強いという構造があるからだ。やや古いが経産省は「アニメ産業の現状と課題」というPDFの中で独 禁法の厳格な運用をチラつかせ、キー局以外の流通出口を模索すべしとしている。これはアニメに限らず、映像下請けプロダクション全般にも通用する 話だと思う。日本で最も強い流通回路はテレビだ。これはスポンサー企業群→広告代理店→キー局というオカネの流れで支えられている。もしもスポンサー企業 の主軸が製造業であれば、このビジネスモデルにとって「コンテンツ産業の儲け」は他人事、すくなくとも余録だ。
このコンテンツ流通回路からクリエイタ(層)への所得移転、という名目が、私的録音録画補償金には立ち得る。
どのみち権利者に正確に配分できないのであれば、共通目的事業への配分を厚くして、創作援助や流通回路のインキュベイトに突っ込む。その為の「事
実上の目的税」的な性格を持たせられないだろうか。例えばインディーズバンドの発表の場、それ用の音楽共有サイトの鯖代にちょっとカンパ出してみるとか。
同じ事を映像でやるなら、、、ニコ動は現状では有り得ないしニワンゴもんなもん要らねぇだろうが、いずれにせよフランス並みの50億あればアイデアはいろ
いろあると思う。その為にみなさんちょびっと喜捨をタノム。みてぇな。いくらが良いのかまではわからないけど。
くどいが補償金は個々の権利者に正確に届くとは限らない。権利者サイドにとっても補償金は結構苦渋の選択なのだと思う。でも、独仏の権利者(層) に400億回ってて、日本の権利者(層)が40億ってのは、やっぱちょっと見劣りする。日本のテレビの面白さは群を抜いてると言う。アニメは世界で見られ てると言う。でも現場のクリエイタは貧乏。ヘンだろうこれは?
どのみち補償金の分配回路には天下りだのどこにでも食い込んで来る広告代理店だのが雲霞のように取り付くだろうが、それらに効く鼠返しは、いまん とこ無い。この点はニコ動やYouTube最強だと思う。ただし、現在のニコ 動やYouTubeは商品として作られたものを作り手にびた一文払わずに消費者にタダで運んでいる。いずれ彼らも問題点を封じ込めてコンテンツ流通回路に 育つだろうが。未来の可能性は認めるものの、現状では既存の流通回路より 遥かにバランスが悪く、個人的にはやや心理的障害を感じる。
って別に著作利権のミカタをする筋合いはあんまないんだけども。
誰かが特別に「強欲」という事はないと思う。消費者も権利者も間に入る運び屋もオイラもアンタもみんなみんな強欲だ。清貧など誰も望まない。正直になれ
よぉ?なっちゃえよぉ?。望み得る最善は勢力均衡。
この点「強欲な権利者」vs「我が儘勝手な消費者」という構図はちょっと不毛だ。
日本で一番カネと力を持ってるのは製造業や放送局など「サクヒンの運び屋」だからだ。彼らは消費者のミカタをして「パラダイス鎖国」や「流通回路の独
占」を維持拡大しようとする。良い悪いではなくそう動くのが最も利得がでかい(実はAppleもYouTubeもニコ動も最終的には同じ位置~ワン・アン
ド・オンリーなサクヒンの運び屋~を目指してると思う)。
「作り手と受け手の妥協」vs「運び屋」のほうがまだマシ。
均衡するかどうかはともかく、戦力差が縮まる。だって日本の「作り手」ってほんっとに貧しいぜ?映像関係で一番オカネが良いのがCM関係って、すっげぇ
不毛ぢゃん?そもそも論で言やぁ作り手と受け手さえいればサクヒン商売は成立するのだ。「運び屋」はせいぜい必要悪だ。
もしも放送局も補償金の支払い義務者に加えるなら、それは放送局や広告代理店を迂回したカネがクリエイタ「層」に届くと言う事だ。機器やメディア の対象範囲を拡げるなら、メディアやHDレコーダを買えば買うほど、そのうちの幾ばくかがクリエイタ「層」に回ると言う事だ。もしもDVDをニコ動にうっ ぷするのが正義というなら、補償金の拡大~それこそ汎用機器までもフルカバーするもの~はちょいとマシな正義だと思う。チャーシュー増し増し、くらい。
その分、ダビ10のさらなる緩和にミカタしてくれませんかとゆう、結局そこなんだけども。エンコ厨ですから。
07/10/16に公開された「私的録音録画問題に関するJEITAの見解」はフリーオの登場で破綻したと思う。あれが市場で主流に なるとは思えないし社会的にグレーな存在である事は否めないが、ああしたソリューションが成立する蓋然性と、それが周辺諸国からなだれ込む可能性を予見し ていない点で、JEITA((社)電子情報技術産業協会)の現実把握能力に疑問を持った。
***
私
的録音録画問題に関する当協会の見解
~文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理の
公表を受けて~
今般、文化審議会 著作権分科会の審議を経て、「私的録音録画小委員会」の中間整理が公表されましたが、当協会(JEITA)としては、以下のように考えています。
当協会としては、私的録音録画小委員会では、「私的録音録画補償金制度」の前提条件となる「補償」の必要性、即ち、どのような行為に 対 して補償が必要であり、どのような行為に対しては補償が必要ないのかについて、議論が尽くされたとは認識していません。
例えば、当協会としては、以下のような場合には「補償」は不要と考えています。
現行の「私的録音録画補償金制度」は、録音や録画をコントロールするための技術が緒についたばかりの15年も前に作られた制度です。
今日のように、デジタル技術が急速に進展し、技術的にコンテンツの利用をコントロールすることができる時代においては、「私的録音録
画補償金制度」は、抜本的な見直しが必要です。
制度の見直しに当っては、まずは「補償」の必要性について充分な議論がなされるべきであり、議論が尽くされていない状況のもとで、
「仮に ...... 」とした、あたかも「補償金制度の維持」や「対象機器の拡大」を前提としたような議論は問題です。
そもそも、現行の「私的録音録画補償金制度」は、消費者(利用者)に理解・支持されている制度とは言い難く、消費者の意識や使用実態を反映することな
く、いたずらに結論を急ぐことには反対です。
権利者側の意思によって技術的に録音・録画行為が制限されている場合には、制限された範囲内での録音・録画は権利者に重大な経済的損
失を与えるとは言えず、補償の必要があるとは考えられません。
地上デジタル放送の普及が進んでおり、2011年にはアナログ放送の停止が予定されています。即ち、2011年以降のテレビ放送はすへべてデジタル放送
となります。
デジタル放送には著作権保護技術が用いられており、限られた範囲・回数でしか録画が出来ません。従って、2011年以降は、補償の必要がない録画源から
の録画が主たる用途となるデジタル録画機器を補償金制度の対象とすることに合理性はないと考えています。
☆☆☆
当協会では、「著作権」の重要性や権利の保護に対しては、十分に理解をしておりますが、以上のような当協会の主張を、消費者はもとよ
り、クリエータ等も含めたより多くの関係者にご理解いただけるよう、今後とも努力していきます。
今回の中間整理の公表を受けて、消費者、更には国民全体が広くこの問題にご関心を持たれ、率直なご意見を提出されることに期待しています。
なお、当協会では、パブリックコメントの募集に対して、私的録音録画小委員会の場でこれまで主張してきたことも含め、改めて意見書を提出する予定でおり
ます。
以上
[ 参 考 ]
私的録音録画小委員会では、平成18年1月の著作権分科会報告書において「私的録音・録画についての抜本的な見直し及び補償金制度に関してもその廃止や
骨
組みの見直し,更には他の措置の導入も視野に入れ,抜本的な検討を行うべきである」と提言されたことを受け、私的録音録画問題について、「仮に補償の必要
性があるとすれば」という仮定のもとに、以下の手順で検討が行われ、議論が進められました。
○ 著作権法第30条(私的複製)の適用範囲の見直し
○ 補償の必要性
○「仮に補償の必要性があるとした場合の」補償措置の方法
○「仮に補償の必要性があるとした場合の」私的録音録画補償金制度のあり方
***
07/11/08~09頃に掛けて、巡回先がフリーオという台湾製地デジチューナーの話題で埋まった。
要するに現
行の地デジのプロテクトは、デジタルのまま突破できるようだ。
事の是非はひとまず置く。
例に拠ってWinのみだがマニュアルは読める。ユーザーの方でB-CASカードさえ調達すれば台湾メーカーには朝飯前という事らし
い。そのへんに詳しいサイトを見ると、ちゃんと動くらしい。もしかしてこれはドライバさえあればMEncoderでもVLCでも生のMPEG2-TSがダ
ンプできるということではないだろうか。QuickTime
コンポーネント次第ではMPEGStreamClipでそのまま扱える公算も高い。一言で言うとだだ漏れだ。
そういうのは「コピー制限が施されている」とは言えない。こんな事で外せるなら有料放送のスクランブルも同然であり、"今日のよう に、デジタル技術が急速に進展し、技術的にコンテンツの利用をコントロールすることができる時代においては"とは言えない。そ の時代についていけてない。"現行の「私的録音録画補償金制度」は、録音や録画をコントロールするための技術が緒についた ばかりの15年も前に作られた制度です"とも言えない。技術としてはさらに古いから。もちろ んJEITAの言う「コピー制限技術」とはコピワンやダビ10の事で、B-CASとは別のハナシだというのは解るが、テレビからカード抜いて3万円の機械 に挿しゃ迂回できるなら、そんなものになんの意味がある?
JEITAは家電メーカーの出向者と経産省の天下りからなる。
これは予見できない事だったのだろうか?問題が情報収集力にあるのか分析力にあるのかは知る由もないが、予見できなかったのなら経産省の情報機関として
相当ヤバい。日本の衛星放送を見る為のスクランブル解除技術が、近隣諸国にないとでも思っていたのだろうか?彼らの商機に賭けるバイタリティを見た事がな
いのだろうか?是非はひとまず置く。似たような事は日本もやってきた筈だが?
予見できてて言ってるなら、、、オハナシにならない。
そりゃ法律や圧力やモラルを訴える洗脳戦で抑止出来ない事はないだろうが、それは著作権保護技術ではな
い。
JEITAは「著作権保護技術」を楯に地デジ録画機器への補償金課金に反対しているが、文化審議会は製造業の利益代表をもうちょっと選んだほうが良いと
思う。それこそARIB(家電メーカー、放送事業者の出向者と総務省の天下りからなる)
からも委員を出してもらうなり、大手各社に直接打診するなり。補償金どうこう以前に"「著作権」の重要性や権利の保護に対しては、十分に理解している"と
いう自分達のコトバの意味が解ってるかどうか疑問だ。恥ずかしく思っている家電メーカーもあるだろう。
フリーオはサポート無し、会社の所在地不明、連絡先不明、ネット販売のみという豪快なゲリラ戦法であるにも係わらず、既に複数の Wikiが立ち上がっている。一撃離脱戦法が後に続く可能性は高いと思う。中には詐欺商法も出て来るかもしれないが、根本的には日本が次世代のコンテンツ 流通回路として用意した地デジが、台湾の無名企業に突破できる程度の貧弱な エレクトロニクスでしかない為だ。そんなもんに個 人情報だのクレカ情報だ の絶対入れませんよあたしゃ。どこにどんな「社会的脆弱性」が潜んでいるか知れたものではな い。
コンテンツ・ホルダーのみなさんは、こうした機器のゲリラ的販売が続く可能性を念頭に置き、できれば地デジに代るコンテンツ流通回路 の育成に挑戦して欲しいと思います。その為に補償金使うってんなら出すよ。ケータイもPCも全部掛けちゃえ!
ちなみに一応書いて置きますと、手許では地アナの録画とエンコはしますが、リップとうっぷとダウソはしない主義です。違法合法いぜん にそれは作り手に悪 いという脳内ブレーキがあるので。だからYouTubeやニコ動もあまりマウスが向きません。今のあれに慣れちゃうとスタンス崩れるから。ソーシャル・タ イムシフトとか、事実上のVODなどの需要にショーバイニンが追いついてない、などのリクツはタマに書きますが、作り手にオカネが入らない or 彼らの意に反したカタチで不特定多数へ公衆送信する仕掛けというのは居心地の悪いものがあります。はやいとこウマいソリューションが出て来 て欲しいもんです。やべぇだろ地デジ。コーヒーでマウスホイールが莫迦になったので謝罪と補償を求めたいw
スラッシュドット ジャパン | 5000円以下の地デジチューナー、実現は難しい?おそらく「クソ部品」がB-CASカードリーダを指すと思われる※1。IT Mediaさんにはバラシ記事を期待したいところだ。
販売価格5000円のものに、原価2000円もかかるクソ部品が必要なんだから
ふつーどうがんばたって無理だわな(笑)# 全部込みこみで原価2000円でも厳しいような気がするぞ
***
agehaにオリジナルなし
自分はメモを取りながら、私 的録音録画小委員会中間整理の概要(PDF)を読み進めるうちに「概 要P9」を読んでる時にイキナリ補償金の拡大に大きく傾きました。人として軸が(略
理由は同記事の所感欄に書きましたが、骨子は:
加えてだめ押しとなったのは:
です。タイムシフト・プレイスシフトは認められるべきだ、という部分は納得の行く話なのですが、筆頭に掲げられた「著 作権保護技術」の前にとんでもない大穴が開いています。結論部分に消費者の利益に適うものを掲げつつ、この筋立てのボロさは「著作 権」の重要性やその保護に対して真摯に向き合ったとは認め難いものがあります。この人たちと同じ結論は将来に禍根を残すと考えました。なにより家電メー カーの団体でありながらARIBのやった事(B-CASカード)を眼中に置かぬ論立ては、恥です。
私的録音録画補償金については徹底的な拡大に賛成の方向で書く事に決めました。
PC、ケータイなどの汎用機器は言うに及ばず、私録小委が"私
的録音録画問題の本質を根本から見直す必要が生じ
る"などとして採っていない「録音源・録画源の提供という行為」、すなわち光学ディスク販売、レンタル、放送事業、などにも負担を求
めてゆくべきと考えます。
各業界の抵抗は大きく、金額交渉も至難を極め、理論武装(そもそも論)もアクロバティックにならざるを得ませんが、補償金制度に完全 は有り得ません。補償金制度を採る限り不可避の不公平感は、徴収機会が拡大するぶん、個々の徴収金額を低く抑えることで減殺する事が可能と考えます。
テキスト等についても補償金を求めてゆくとする声があるそうですが、それならデジカメ、コピー、プリンタ、ファクシミリ、そしてコ ピー源を提供している新聞社に雑誌社に出版社に印刷業に本屋さんも含めるべきです。もちろんISPやブログサービスも忘れちゃいけません。違法コピーの蔓 延は技術普及の結果であると同時に源著作物の普及の結果でもありますから、補償金はステークホルダー(利害関係者)になり得る全ての「原著作者以外の人」 がちょっとずつ負担すべきです。
その帰結として「著作権保護技術」がある場合は制度の在り方や補償金額に手心を加えるべしとの立場も取りません。DRMはいつか必ず 破られるものですし、DRM抜きの販売も出て来ています。それらをどーすんだって事で毎回手間がかかりますし、JEITAのようなオタメゴカシを主張する 者に割く時間も惜しいです。「万 人が著作物の複製・改変をし、発信をする時代に所有権を範とする著作権」を維持する場合、私的録音録画補償金はあまねく全ての人が負 担すべきでしょう。私的録音録画補償金は一律一定例外無し。人語をしゃべるオウムと謂えども例外なしッ!!(いやそれデジタルちゃうし)。
もちろん、究極の理想は「権
利者は提供された著作物等がどのような範囲で録音録画されるかを承知の上で提供しているので、補償の必要性はない」、「関
係者は権利者と著作物等の提供者との契約によって解決すべき」です。
しかし残念ながら、テレビ放送網というサクヒン流通回路(および、それを広告資金のカタチで支える製造業)が圧
倒的な優位にある日本の現状にはそぐわぬものがあります。
弱者と強者の間では自由は圧迫の源であり、それを解放するのは法である(ジャンジャック・ルソー)
私は自分が何も知らない事を知っている(ソクラテス)
Doom9 Forumにおけるbond師の常用シグネチャ(MPEG -4の基礎1 - MPEG-4とは? ほか)
もしも「法」がその為にあるものならば、日本の著作権法はこの現状を正す為に使うべきです。
中間整理にある方向で違法サイトからのダウンロードを私的使用のための複製(第30条)から外す 事は不適当と考えます。
「ファイル交換ソフトの利用や、携帯電話向け音楽の違法サイトからのダウンロード(ストリーミング配信は対象外)が、正規商品等の流 通や適法ネット配信等を阻害。」している事はおそらく事実と考えますが、
1:罰則が無ければ「確信犯」に対する抑止力となりません。罰金抜きで歩き煙草が減るものでは無い、という考えに拠ります。
2:単に「違法であること」を以て違法サイトからのダウンロードを抑止する場合「他人から借りた音楽CDからの私的録音」も同様に違法化すべきです。
「他人から借りた音楽CDからの私的録音はOKなのになぜネットで落ちてるのはダメなの?なにが違うの?」という疑問に対する解答が「違法状態が放置され
るだけ」という意見は「みんなでやれば怖く無い」を認める事です。今後、子供達に著作権の問題を教えてゆく機会は増加すると思われますが、この「違法サイ
トなどからのダウンロードは×」と「他人から借りた音楽CDは◯」という不整合は国民の道徳・倫理・遵法精神を堕落させると考えます。
こうした矛盾は、公衆送信可能化権に基づく違法配信者の摘発強化、事業者のサービスとニーズの擦り合わせ、また現行著作権に基づく宣伝などの企業
努力で対処すべきものであり、著作権法に矛盾のある改訂を加えるほどの必要があるとは考えません。
法律は単なる現状追認ではなく、可能な限りシンプルな原則であるべきです。